ただし、この通達のただし書の要件となっている「受益金額が少額」が、具体的にどこまでの金額であるか規定や前例はありません。また、「課税上弊害がない」ことについては、これも不確定な要件であってどのような取引行為をもって課税上弊害がないというのかについても、規定や前例はありませんが、この前提要件の「受益金額が少額」と「課税上弊害がない」は選択的接続詞の「又は」で繋がっていますので、そのいず... https://louisatlct.rimmablog.com/34835625/examine-this-report-on-kuntogel